問2 2022年1月実技生保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「1966年6月生まれの妻Bさんは、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」

(2)「妻Bさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額には、振替加算額が加算されます」

(3)「国民年金の第3号被保険者であった期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません」

ページトップへ戻る
   

問2 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・振替加算・国民年金の第3号被保険者に関する問題です。

(1)は、○。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されません
よって、1966年6月生まれの妻Bさんには、65歳到達前に報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

(2)は、×。配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。ただし、振替加算の加算額は、配偶者の生年月日に応じて若い人ほど低額となり、1966(昭和41)年4月2日以降生まれの人は振替加算の対象外です。
妻Bさんは1966年6月生まれですので、振替加算は加算されません。

(3)は、×。国民年金の第3号被保険者には保険料負担がありませんが、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の年金額にも反映されます。

問1             問3

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.