問3 2022年1月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の介護休業給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「介護休業給付金は、Aさんのような雇用保険の一般被保険者が、配偶者や父母などの対象家族に係る所定の介護休業を取得し、かつ、介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して( 1 )以上ある場合に支給されます。なお、介護休業給付金の支給対象となる介護休業は、支給単位期間における就業日数が10日以下であるものに限られます。
また、被保険者が同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に( 2 )までに限り支給されます。
介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、一支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×( 3 )』の算式で算出されます。事業主から賃金の支払がある場合は、その支給単位期間における介護休業給付金は、賃金の額が『休業開始時賃金日額×支給日数』の13%相当額超80%相当額未満であるときは減額支給となり、80%相当額以上であるときは支給されません」

〈語句群〉
イ.3カ月 ロ.6カ月 ハ.12カ月 ニ.3回 ホ.4回
ヘ.5回 ト.50% チ.67% リ.75%

ページトップへ戻る
   

問3 解答・解説

雇用保険の介護休業給付金に関する問題です。

介護休業給付金を受けるには、原則として、休業開始前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あることが必要です(育児休業給付金も同じ)。

また、介護休業給付金は、休業開始日から3ヶ月または通算93日間までが支給対象で、3回まで分割取得が可能です。
ただし、介護休業期間中に就労した場合には、1支給単位期間における就労日数が10日以下であることが必要です(育児休業や介護休業の場合、休業中も少しだけ働くことも可能ですが、給付金を受け取るには日数に制限がかけられているわけです。)。

なお、介護休業期間に会社からの給与がない場合、雇用保険から介護休業給付金が支給され、支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
介護休業期間中に賃金が支払われている場合には、支払額が休業開始前賃金の80%未満であるときのみ、介護休業給付金が支給されます。

以上により正解は、(1)ハ.12カ月 (2)ニ.3回 (3)チ.67%

問2             第2問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.