問8 2021年9月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんが新築分譲マンションを購入した場合の税金に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「Aさんが、父親からの資金援助について『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例』の適用を受けた場合、その贈与を受けた金額は贈与税が課されません」
(2) 「Aさんが2021年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、Aさんの住所地を所轄する税務署長に確定申告書を提出する必要があり、年末調整においてその適用を受けることはできません」
(3) 「仮に、Aさんが、2022年分以降の住宅借入金等特別控除の額がその年分の所得税額から控除しきれなかったにもかかわらず、Aさんの住所地の市区町村にその旨を申告しなかった場合、その残額は、翌年度分の住民税額の控除対象にはなりません」
問8 解答・解説
直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税・住宅ローン控除に関する問題です。
(1) は、○。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、2020年4月1日〜2021年12月31日までの贈与・住宅取得の場合、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,500万円、省エネ等住宅以外の場合は1,000万円です。
Aさんは2021年6月に父親から住宅取得資金として1,000万円の援助を受けているため、特例適用で贈与税は非課税となります。
(2) は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
(3) は、×。住宅ローン控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できますが、所得税の確定申告や年末調整の内容は、税務署から市区町村に通知されて住民税から控除されるため、住民税の確定申告は不要です。
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