問7 2021年9月実技個人資産相談業務
問7 問題文
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「個人が、住宅ローンを利用して、2020年12月1日から2021年11月30日までに締結した売買契約に基づき、自己の居住用住宅を取得(特別特定取得に該当)し、2021年1月1日から2022年12月31日までに居住した場合、『取得した住宅の床面積は( 1 )u以上であること』などの一定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で( 2 )年間、本控除の適用を受けることができます。ただし、取得した住宅の床面積が( 1 )u以上□□□u未満の場合、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えたときは、本控除の適用を受けることができません。
1年目から□□□年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』の額になりますが、( 3 )年目から( 2 )年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額−消費税額)×2%÷3』のいずれか( 4 )ほうの額になります」
〈語句群〉
イ.11 ロ.12 ハ.13 ニ.14 ホ.15
ヘ.30 ト.40 チ.50 リ.多い ヌ.少ない
問7 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
住宅ローン控除は、原則として、家屋の床面積が50u以上必要で、控除期間は10年間ですが、消費税10%で住宅取得して2021年1月から2021年12月末までに居住した場合、家屋の床面積40u以上から適用され、控除期間は13年となります(床面積40u以上50u未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要)。
ただし、11年目以降の控除額は「住宅ローン残高の1%」もしくは「建物価格の2%÷3」のいずれか少ない方です。
以上により正解は、(1)ト.40 (2)ハ.13 (3)イ.11 (4)ヌ.少ない
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