問34 2021年5月実技資産設計提案業務

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

梨花さんは、健司さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの福岡さんに質問をした。健司さんが仮に、在職中の2021年5月に35歳で死亡した場合、健司さんの死亡時点において梨花さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)?(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、健司さんは、大学を卒業し22歳で現在の会社に就職してから死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

「健司さんが2021年5月に死亡した場合、梨花さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。梨花さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翼さんを対象とする子の加算額を加えた額です。また、遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の( ア )に相当する額ですが、梨花さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、健司さんの被保険者期間が( イ )に満たない場合は( イ )として計算されます。なお、翼さんが( ウ )到達年度の末日(3月31日)を経過すると梨花さんの遺族基礎年金は失権しますが、このとき梨花さんは40歳以上であるため、以後の遺族厚生年金に梨花さんが65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。」

<語群>
1.2分の1  2.3分の2  3.4分の3
4.240月  5.300月  6.360月
7.16歳   8.18歳   9.20歳

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問34 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

よって、健司さんが死亡した場合に、妻の梨花さんには5歳の翼さんがいるため、翼さんの18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
健司さんが35歳で死亡時、輝美さんは34歳で子どもがいて遺族基礎年金の加算対象ですので、中高齢寡婦加算はありませんが、子が18歳になった年度末に、遺族基礎年金における加算対象外となった後に加算されます。

従って正解は、(ア)3. 4分の3 (イ)5. 300月 (ウ)8. 18歳

問33             問35-40

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