問5 2021年5月実技生保顧客資産相談業務
問5 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は、700万円となります。Aさんの現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握したうえで、提案を受けた生命保険に加入するかどうかを検討することをお勧めします」
(2)「Aさんが病気により入院した場合、入院特約により、所定の要件を満たすと、入院給付金を受け取ることができますが、入院特約では、一般に、退院後に同一の病気を原因として再入院した場合、前回の入院と合わせて継続した1回の入院として扱われる場合がありますので保障内容をご確認ください」
(3)「先進医療特約では、契約日時点において厚生労働大臣により先進医療と定められているものであれば、療養を受けた時点において先進医療としての承認を取り消されたものであっても給付の対象となります」
(4)「Aさんが所定の就業不能状態となり、就業不能給付金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが代理請求した場合であっても、就業不能給付金は非課税所得として扱われます」
問5 解答・解説
生命保険の特約の給付対象に関する問題です。
(1)は、○。Aさんが現時点で死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、設例の5年ごと配当付特約組立型総合保険からは終身保険・定期保険特約によってそれぞれ保険金が支給されます。
よって、不慮の事故や所定の感染症以外で死亡した場合に支払われる死亡保険金合計額は、
終身200万円+定期500万円=合計700万円 となります。
なお、不慮の事故で180日以内に死亡した場合、傷害特約が上乗せされます(災害割増特約も同様)。
※傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)
※災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
(2)は、○。入院特約等も含めた医療保険では、退院日の翌日から180日以内に同じ病気で再入院した場合、1回の入院とみなされるため、入院給付金の支払日数は前回の入院と合算され、1入院当たりの給付日数制限を受けることがあります。
(3)は、×。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療治療を所定の医療機関にて受けたときに、給付金が支払われる特約で、加入後に新しく認められた先進医療も支払いの対象ですが、公的医療保険の給付対象となった技術や先進医療としての承認を取り消された技術は、支払対象外です。
(4)は、○。指定代理請求特約を付加しておくと、入院や要介護状態等で保険金を請求できない場合でも、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求可能です。また、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税ですが、指定代理請求人が本人に代わって保険金請求し、受け取った場合でも非課税となります(贈与税の対象外)。
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