問4 2021年5月実技生保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしていることとする。

(1)「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは、遺族基礎年金を受給することはできません」

(2)「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは、遺族厚生年金を受給することができます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額です」

(3)「Aさんが病気やケガ等で障害状態となり、その障害の程度が厚生年金保険法に規定される障害等級3級と認定された場合、Aさんは障害基礎年金および障害厚生年金を受給することができます」

ページトップへ戻る
   

問4 解答・解説

遺族年金・障害年金に関する問題です。

(1)は、○。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない
よって現時点でAさん夫妻に子供はいないため、Aさんが死亡した場合でも妻Bさんは遺族基礎年金の支給対象外です。

(2)は、×。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
よって現時点で厚生年金の被保険者であるAさんが死亡した場合には、妻Bさんは遺族厚生年金を受給できますが、受給額はAさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

(3)は、×。障害基礎年金が1級から2級までの支給に対し、障害厚生年金は、障害等級1級から3級まで支給されます。
よってAさんが障害等級3級と認定された場合、障害基礎年金は支給されませんが、障害厚生年金が支給されます。

第2問             問5

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.