問6 2021年5月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「支払保険料のうち、終身保険特約および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの控除の適用限度額は、所得税で40,000円、住民税で( 1 )円です。また、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除を合わせた合計適用限度額は、所得税で120,000円、住民税で( 2 )円となります」
II 「当該生命保険にはリビング・ニーズ特約が付加されているため、Aさんが余命6カ月以内と判断された場合、所定の範囲内で、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができます。Aさんが受け取る特約保険金は、( 3 )となります」
〈語句群〉
イ.28,000 ロ.35,000 ハ.50,000 ニ.70,000 ホ.84,000
へ.105,000 ト.所得税の課税対象 チ.贈与税の課税対象 リ.非課税
問6 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
I 新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)です。
II リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。
以上により正解は、(1)イ.28,000 (2)ニ.70,000 (3)リ.非課税
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