問14 2021年1月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「妻Bさんが受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。妻Bさんが受け取った死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」

(2)「長女Dさんが遺留分に相当する財産を受け取ることができない場合、長女Dさんは、長男Cさんに対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行使しない場合、時効により消滅します」

(3)「孫Eさんは、相続税額の2割加算の対象になります」

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問14 解答・解説

死亡保険金の非課税枠・遺留分侵害額請求権・相続税の2割加算に関する問題です。

(1)は、×。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人ですから、500万円×3人=1,500万円までは非課税となります。
よって本問の場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,500万円のうち、非課税枠1,500万円分を差し引いた1,000万円が相続税の課税価格に算入されます。

(2)は、×。2019年7月1日以後の相続では、従来の遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権に変更され、遺留分侵害額請求権の行使により、遺留分侵害額相当額の金銭支払いを請求可能となりました。
従来の遺留分減殺請求権では不動産等の遺留分そのものの返還を求める権利でしたが、遺留分侵害額請求権は相当額の金銭支払いを求める権利であるため、お金で解決しやすくなったといえます。
なお、遺留分侵害額請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です(遺留分減殺請求権のときと同じ)。

(3)は、○。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。問題文のように、被相続人の孫が相続で財産を取得する場合、代襲相続しているのでなければ、一親等の血族ではないため、相続税の2割加算の対象です。

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