問13 2021年1月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「Aさんの相続が開始し、相続人が自宅に保管されていたAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、自筆証書遺言を( 1 )に提出して、その検認を請求しなければなりません」

II 「Aさんが2020年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( 2 )カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」

III 「Aさんに係る相続税の申告書の提出期限は、原則として、2021年( 3 )になります。申告書の提出先は、Aさんの(死亡時の)住所地を所轄する税務署長です」

〈語句群〉
イ.3 ロ.4 ハ.10 ニ.公証役場 ホ.家庭裁判所 ヘ.法務局
ト.9月22日(水) チ.10月22日(金) リ.11月22日(月)

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問13 解答・解説

自筆証書遺言・準確定申告・相続税の申告期限に関する問題です。

I 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要です。ただし、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。

II 被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。

III 相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。また、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。
よって、2020年12月22日(火)に相続が開始した場合、相続税の申告期限は10ヶ月後の2021年10月22日となります。

以上により正解は、(1)ホ.家庭裁判所 (2)ロ.4 (3)チ.10月22日(金)

第5問             問14

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