問11 2020年9月実技損保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの2020年分の所得税の課税等に関する次の記述(1)~(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地の取得に要した負債の利子20万円に相当する部分の金額は、Aさんの給与所得の金額と損益通算することができません」
(2)「一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、源泉分離課税の対象となります」
(3)「Aさんは二女Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。二女Dさんに係る扶養控除の額は38万円となります」
問11 解答・解説
不動産所得・一時払保険の税務・扶養控除に関する問題です。
(1)は、○。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、本問の場合、不動産所得に係る土地の取得に要した借入金の利子20万円は、損益通算の対象外です。
(2)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約から解約まで5年超ですので、一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
(3)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、2020年度分の所得税からは、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、15歳の二女Dさんは、扶養親族として扶養控除38万円の対象となります。
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