問10 2020年9月実技損保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの2020年分の所得税の計算における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)~(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「 Aさんの合計所得金額は900万円以下であるため、Aさんは( 1 )万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、Aさんの合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が( 2 )万円を超えると、適用を受けることができません」

II 「母Eさんは、老人扶養親族に該当します。Aさんが適用を受けることができる母Eさんに係る扶養控除の額は( 3 )万円になります」

〈数値群〉
イ.26 ロ.38 ハ.48 ニ.58 ホ.63
へ.1,000 ト.1,200 チ.2,000

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問10 解答・解説

所得税の配偶者控除・老人扶養控除に関する問題です。

I 2020年度分の所得税からは、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。

II 70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、2020年度分の所得税からは、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、74歳で年金収入60万円の母Eさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年110万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。

以上により正解は、(1)ロ.38  (2) へ.1,000  (3) ニ.58

第4問             問11

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