問38 2020年1月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

友里さんは、貴博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの安藤さんに質問をした。仮に貴博さんが2023年4月に58歳で死亡した場合、友里さんが受給できる遺族給付に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、貴博さんは、大学卒業後22歳で就職してから2020年4月に退職するまで継続して厚生年金の被保険者であり、その後死亡するまでは国民年金の第1号被保険者として保険料を納付していたものとする。また、貴博さんと友里さんに子どもはおらず、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

(ア)貴博さんの死亡時点において、友里さんは遺族基礎年金と遺族厚生年金(中高齢寡婦加算額を含む)を受け取ることができる。

(イ)貴博さんが死亡したことにより、友里さんが65歳に達するまで受給できる遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額を除く)は、貴博さんの厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となる。

(ウ)友里さんに遺族給付の受給権が発生し、その後、老齢給付の受給権が発生した場合、友里さんは65歳前においては遺族給付と老齢給付の両方を同時に受給することはできない。

(エ)友里さんに遺族厚生年金の受給権が発生し、その後、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生した場合、友里さんは65歳以後において遺族厚生年金の全額を受け取ることができる。

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問38 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

(ア)は、×。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない
よって、貴博さんが死亡した場合に、妻の友里さんには子供がいないため、遺族基礎年金の支給対象外です。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(短期要件)以外にも、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合にも、遺族に支給(長期要件)されます。
支給対象は、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)です(最高順位の者以外には受給権無し)。
本問では、貴博さんは死亡時点では国民年金の被保険者ですが、厚生年金に25年以上加入しており、老齢厚生年金の受給資格期間25年以上を満たしているため、長期要件に該当し死亡時には妻の友里さんに遺族厚生年金が支給されます。
最後に、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
長期要件の遺族厚生年金の場合は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上であることが必要
よって、貴博さん死亡時に58歳の妻の友里さんには子供がおらず、夫である貴博さんの厚生年金の被保険者期間は20年以上あるため、中高齢寡婦加算の支給対象です。

(イ)は、○。遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がつきますが、長期要件に該当する場合には、最低保障がなく、実際の被保険者期間で計算します。

(ウ)は、○。遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できないため、遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、どちらかを選択して受給することになります。

(エ)は、×。遺族厚生年金の受給権者が65歳になって老齢厚生年金の受給資格も得た場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)します。従って、老齢厚生年金の方が遺族厚生年金を上回る場合には、遺族厚生年金の全額が支給停止されます。

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