問39 2020年1月実技資産設計提案業務
問39 問題文
WA社に正社員として勤務している友里さんは、現在加入している雇用保険について、FPの安藤さんに質問をした。安藤さんが行った雇用保険の加入や給付に関する次の説明の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「正社員として勤務している者は、雇用保険において( ア )未満の者は一般被保険者とされ、( ア )以上の者は高年齢被保険者とされます。
一般被保険者と高年齢被保険者は求職者給付の内容が異なり、一般被保険者には基本手当が支給されます。その支給日数は、退職理由や雇用保険の加入期間などに応じ、原則として90日から330日です。ただし、7日間の待期期間に加え、自己都合退職や重責解雇の場合は、最長( イ )の給付制限期間が設けられています。
一方、高年齢被保険者の場合は、基本手当の30日分または50日分に相当する高年齢( ウ )給付金が一時金で支給されます。高年齢( ウ )給付金は、( エ )受給することができます。」
1.(ア)60歳 (イ)3ヵ月 (ウ)再就職 (エ)生涯1回に限り
2.(ア)60歳 (イ)6ヵ月 (ウ)求職者 (エ)生涯1回に限り
3.(ア)65歳 (イ)3ヵ月 (ウ)求職者 (エ)支給要件を満たすたびに
4.(ア)65歳 (イ)6ヵ月 (ウ)再就職 (エ)支給要件を満たすたびに
問39 解答・解説
雇用保険の基本手当・高年齢求職者給付金に関する問題です。
雇用保険の被保険者は、65歳未満の一般被保険者と65歳以上の高年齢被保険者に区別されています。
※2017年1月以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。
雇用保険の基本手当は、会社都合退職の場合は受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始です。
また、算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上ある労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
受給要件は同一の事業主の適用事業に限らず、65歳以降に短期間で転職を繰り返しても、基準の半年以上の勤務期間なら、一定の給付金が支給されるため、失業時での給付金の支給回数に制限はありません。
※以前は、65歳前から継続雇用されていて65歳以後に離職した際の1回限りの支給でしたが、2017年1月以降、支給制限は撤廃されました。
従って正解は、3.(ア)65歳 (イ)3ヵ月 (ウ)求職者 (エ)支給要件を満たすたびに
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