問37 2020年1月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

貴博さんは、自分が死亡した場合に備えて、自宅(土地・建物)を友里さんに生前贈与することを検討している。仮に現時点(2020年1月1日)で貴博さんが保有する自宅(土地・建物)の持分すべてを、贈与税の配偶者控除を活用して友里さんに生前贈与した場合、友里さんが納付すべき贈与税額として、正しいものはどれか。なお、友里さんは贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件をすべて満たしており、2020年においてこれ以外に贈与により取得する財産はないものとする。

<自宅の相続税評価額(貴博さんの持分)>
土地:2,000万円
建物:500万円

<贈与税の速算表>
(イ)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合


(ロ)上記(イ)以外の場合


1.なし(贈与税は発生しない)

2. 485,000円

3. 530,000円

4. 850,000円

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問37 解答・解説

贈与税の配偶者控除に関する問題です。

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。

さらに、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として課税)。

本問で贈与された財産は、居住用不動産2,500万円(土地2,000万円+建物500万円)ですので、適用できるのは2,000万円までです。
また、贈与税の基礎控除110万円には、贈与される財産の種類や使用使途に制限がありませんので、110万円まで適用されます。

ここで、本問の場合は配偶者からの贈与ですので、一般贈与財産として、資料の(ロ)の速算表が適用されます。
よって、贈与税額=(2,500万円−2,000万円−110万円)×20%−25万円=53万円

従って正解は、3. 530,000円

問36             問38

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