問6 2020年1月実技個人資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

Mさんは、Aさんに対して、X社債および米ドル建定期預金に係る課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「X社債の利子は、利子の支払時において所得税および復興特別所得税と住民税の合計で20.315%相当額が源泉徴収等されます」

(2)「X社債の譲渡益は、雑所得として総合課税の対象となりますので、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することはできません」

(3)「為替予約のない米ドル建定期預金の満期による為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります」

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問6 解答・解説

債券・外貨預金の税務に関する問題です。

(1)は、○。国内利付債の利子は、所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%が源泉徴収(特別徴収)されます(同族会社が発行した社債を除く)。

(2)は、×。平成28年1月1日以後に受け取った、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、原則として申告分離課税となり、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした)。
発行されたのが平成27年12月以前でも、平成28年1月1日以後に受け取った利子は、上記の取り扱いとなります。

(3)は、○。「為替予約のない外貨定期預金」とは、いわゆる普通の外貨預金です。外貨預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象です。

問5             第3問

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