問12 2020年1月実技生保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの2019年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」
で示してある。



<資料>所得税の速算表

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問12 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、事業所得と一時所得(一時払変額個人年金保険と一時払終身保険の解約返戻金)は総合課税の対象です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払変額個人年金保険は契約から5年超であり、一時払終身保険は5年以内に解約ですが、いずれも解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

事業所得は既に600万円と明示されているため、ここでは一時所得を算出します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=(700万円+490万円)−(500万円+500万円)−特別控除50万円=140万円

よって、Aさんの総所得金額=事業所得+一時所得×1/2
             =600万円+140万円×1/2=670万円
従って、(1)の正解は、6,700,000(円単位)

次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、収入0円で16歳の長男Cさんと、公的年金収入70万円で67歳の母Dさんは、いずれも扶養控除の対象です。
65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されません。よって、67歳の母Dさんが受け取る年金収入70万円は、公的年金等控除により所得ゼロ円となり、老人扶養控除は70歳以上が対象のため、67歳のDさんは一般の扶養控除の対象となります。
Aさんの扶養控除=38万円+38万円=76万円
よって、(2)の正解は、760,000(円単位)

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額670万円−所得控除合計200万円=470万円
算出税額=課税総所得470万円×20%−42.75万円=51.25万円
よって、(3)の正解は、512,500(円単位)

以上により正解は、(1)6,700,000(円) (2)760,000(円) (3)512,500(円)

問11             第5問

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