問11 2020年1月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんおよび母Dさんの2019年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」

(2)「母Dさんの公的年金の収入金額は70万円であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」

(3)「母Dさんは65歳以上であるため、老人扶養親族に該当します。Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の額は58万円となります」

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問11 解答・解説

一時払保険の税務・公的年金等控除・老人扶養控除に関する問題です。

(1)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約から解約まで5年超ですので、一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

(2)は、○。65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されません。
よって、67歳の母Dさんが受け取る年金収入70万円は、公的年金等控除により所得ゼロ円となります。

(3)は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、67歳で年金収入70万円の母Dさんは、老人扶養親族には該当せず、一般の扶養親族として、扶養控除38万円の対象となります(扶養控除は16歳以上が適用対象)。

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