問9 2019年9月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの2019年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは、退職所得の受給に関する申告書をX社に提出しているため、退職金の支給の際に退職金の額の20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていますが、確定申告をすることにより、当該税額を精算することができます」

(2)「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」

(3)「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、63万円です」

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問9 解答・解説

退職所得の確定申告・配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

(1)は、×。退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額に関係なく、退職金額だけで所得税・復興特別所得税・住民税が計算されます。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税・復興特別所得税・住民税が源泉徴収されますので、確定申告は不要です。

(2)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。ただし、平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
よって、収入0円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
次に、Aさんの2019年の所得は、給与・不動産・保険金のほかに、退職金もあります。合計所得金額は、総合課税の所得を合計して損益通算した後の金額に、分離課税の所得を合算した金額です。
総合課税の所得については、総所得金額445万円として問8で算出済みで、分離課税の所得については退職所得255万円として問7で算出済みです。
従ってAさんの合計所得金額=445万円+255万円=700万円≦900万円であるため、配偶者控除は38万円です。

(3)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
長女Cさんは27歳でアルバイトによる給与収入が180万円ですので対象外ですが、二女Dさんは25歳で収入0円ですから扶養控除38万円が適用されます。

問8             第4問

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