問8 2019年9月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの2019年分の所得金額について、次の(1)、(2)を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。

(1)総所得金額に算入される一時所得の金額
(2)総所得金額

<資料>給与所得控除額

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問8 解答・解説

総所得金額に関する問題です。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得、不動産所得、一時所得(平準払養老保険の満期保険金)は全て総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 ですから、
給与所得=700万円−(700万円×10%+120万円)=510万円

次に、不動産所得=不動産収入−必要経費 ですが、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
土地取得に要した負債の利子10万円は、損失の金額100万円から除かれますので、不動産所得=▲90万円

また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=500万円−400万円−特別控除50万円=50万円

よって、
総所得金額=給与所得+不動産所得+一時所得
     =510万円−90万円+50万円×1/2
     =510万円−90万円+25万円=445万円

以上により正解は、(1)25(万円) (2)445(万円)

問7             問9

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