問11 2019年9月実技損保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの2019年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、源泉分離課税の対象となります」

(2)「Aさんが受け取った一時払終身保険の解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができます」

(3)「長男Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長男Dさんに係る扶養控除の額は38万円となります」

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問11 解答・解説

一時払保険の税務・一時所得・扶養控除に関する問題です。

(1)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約してから5年超であるため、一時所得として総合課税の対象です。

(2)は、×。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。

(3)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の長男Dさん(15歳)は、扶養控除38万円・特定扶養控除63万円のいずれも対象外です。

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