問10 2019年9月実技損保顧客資産相談業務
問10 問題文
Aさんの2019年分の所得税の計算における所得控除等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「 所得控除のうち、( 1 )、医療費控除および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができません。これらの控除の適用を受けるためには、確定申告が必要となります」
II 「ふるさと納税を行った場合、確定申告をすることにより、寄附金控除の適用を受けることができます。なお、給与所得者等が寄附を行った場合に確定申告を不要とする『ふるさと納税ワンストップ特例制度』があります。ただし、寄附者が1年間に( 2 )団体を超える自治体に対して寄附を行った場合は、この特例制度は適用されません」
III 「 Aさんの合計所得金額が1,000万円以下であり、妻Bさんの合計所得金額が( 3 )万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
〈語句群〉
イ.5 ロ.7 ハ.10 ニ.26 ホ.38 へ.103
ト.雑損控除 チ.小規模企業共済等掛金控除 リ.住宅借入金等特別控除
問10 解答・解説
所得税の雑損控除・寄附金控除・配偶者控除に関する問題です。
I 医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
II ふるさと納税ワンストップ特例制度により、所定の条件を満たせば、確定申告無しで寄附金控除が適用されます(寄附先の自治体への特例申請書の送付は必要)。
ただし、特例適用には、ふるさと納税で寄附する自治体数は、5自治体までが上限となっています。
III 所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。ただし、平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
よって、Aさんの合計所得金額が1,000万円以下であれば、給与収入90万円の妻Bさんは、合計所得金額38万円以下で配偶者控除の対象です。
以上により正解は、(1)ト.雑損控除 (2) イ.5 (3) ホ.38
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