問2 2019年9月実技損保顧客資産相談業務
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「1966年5月生まれの妻Bさんは、Aさんのように、65歳到達前に報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
(2)「妻Bさんが国民年金の第3号被保険者であった期間は、妻Bさんの将来の老齢基礎年金の額に反映されます」
(3)「Aさんの老齢厚生年金の配偶者加給年金の対象者である妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・国民年金の第3号被保険者・振替加算に関する問題です。
(1)は、×。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されません。
よって、1966年5月生まれの妻Bさんには、65歳到達前に報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
(2)は、○。国民年金の第3号被保険者には保険料負担がありませんが、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の年金額にも反映されます。
(3)は、×。配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。ただし、振替加算の加算額は、配偶者の生年月日に応じて若い人ほど低額となり、1966(昭和41)年4月2日以降生まれの人は振替加算の対象外です。
妻Bさんは1966年5月生まれですので、振替加算は加算されません。
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