問3 2019年9月実技損保顧客資産相談業務
問3 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社を定年退職して再就職しない場合の社会保険の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが退職によって厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付しなければなりません」
(2)「Aさんが退職によって厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります」
(3)「Aさんは、住所地の市(区)町村の国民健康保険に加入する以外に、一定の期間内に所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で1年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することもできます」
問3 解答・解説
国民年金の種別変更・健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
(1)は、○。厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、本人は厚生年金の被保険者資格を喪失し、また扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、本人は2号から1号、配偶者は3号から1号への種別変更の届出と、60歳になるまで国民年金保険料の納付が必要となります。
(2)は、○。厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、本人は厚生年金の被保険者資格を喪失し、また扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、本人は2号から1号、配偶者は3号から1号への種別変更の届出と、60歳になるまで国民年金保険料の納付が必要となります。
(3)は、×。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。
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