問3 2019年9月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、X社退職後、老後の年金収入を増やすことができる各種制度について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「老後の年金収入を増やすために、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として48,000円が上乗せされます」
(2)「老後の年金収入を増やすために、国民年金基金に加入することができます。ただし、60歳から給付を受けるためには、通算加入者等期間が10年以上なければならないため、50歳までに加入する必要があります」
(3)「老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。Aさんが拠出することができる掛金の限度額は、年額81万6,000円(月額68,000円)となり、拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります」
問3 解答・解説
付加年金・国民年金基金・確定拠出年金に関する問題です。
(1)は、×。付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
従って、付加保険料を120月納付した場合、老齢基礎年金に上乗せされるのは、200円×120月=24,000円です。
(2)は、×。国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者のほか、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入可能であり、原則として65歳から年金給付されます(加入期間が1ヶ月でも受給可能)。
なお、確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
(3)は、○。個人型確定拠出年金の第1号加入者(国民年金の第1号被保険者)の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で加入者が決定し、その上限は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて、年額81万6,000円(月額68,000円)です。また、確定拠出年金は、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。
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