問2 2019年9月実技生保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、X社退職後におけるAさん夫妻の公的年金制度の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者へ、妻Bさんは国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります」

(2)「Aさんの退職に伴い、Aさんおよび妻Bさんは、国民年金の保険料を納付することになります。2019年度の国民年金の保険料は、月額13,580円となります」

(3)「国民年金の毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引があり、前納できる期間は1年が上限となります」

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問2 解答・解説

国民年金の種別変更・保険料・前納に関する問題です。

(1)は、○。厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、本人は厚生年金の被保険者資格を喪失し、また扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、本人は2号から1号、配偶者は3号から1号への種別変更の届出と、60歳になるまで国民年金保険料の納付が必要となります。

(2)は、×。厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、60歳になるまで国民年金保険料の納付が必要となり、2019年度の国民年金の保険料は、月額16,410円です。
なお、月額13,580円は2005年度の保険料額で、14年で月額で2,830円上昇したことになります。

(3)は、×。国民年金の保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、最大2年分の保険料の前納も可能で、一定額が割引されます(国民年金前納割引制度)。

問1             問3

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