問8 2019年5月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの2018年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円です」

(2)「 Aさんが適用を受けることができる母Cさんに係る扶養控除の額は、48万円です」

(3)「Aさんは不動産所得の金額に損失が生じているため、確定申告をすることによって、純損失の繰越控除の適用を受けることができます」

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問8 解答・解説

所得税の配偶者控除・老人扶養控除・純損失の繰越控除に関する問題です。

(1)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、パートタイマーの妻Bさんは給与収入100万円と特別支給の老齢厚生年金30万円ですが、65歳未満で受け取る公的年金は、年70万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなるため、公的年金の雑所得は算出されません。
よって、妻Bさんは配偶者控除の対象です。
次に、Aさんの所得は給与所得192万円と不動産所得▲120万円、特別支給の老齢厚生年金80万円と確定拠出年金の老齢給付30万円、個人年金100万円ですので、損益通算の対象外となる利子や公的年金等控除・必要経費を考慮しなくても合計所得金額は900万円以下となることが明白なため、配偶者控除は38万円です。

(2)は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、88歳で年金収入50万円の母Cさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。

(3)は、×。純損失の繰越控除とは、損益通算しても控除しきれない損失額を、翌年以後3年間繰り越すことができる青色申告の特典の1つですが、Aさんは青色申告ではなっく白色申告ですので、純損失の繰越控除を受けることはできません。

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