問7 2019年5月実技個人資産相談業務
問7 問題文
所得税における損益通算に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ホのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「損益通算の対象となる不動産所得、( 1 )所得、譲渡所得、( 2 )所得の4つの所得金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、一定の順序に従ってこれを他の各種所得の金額から控除します。損益通算は、第一次通算、第二次通算、第三次通算の順に行われます。第一次通算では、不動産所得または( 1 )所得の金額の計算上生じた損失の金額を、給与所得などの経常所得の金額から控除します。また、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、( 3 )所得の金額から控除します。第一次通算によってもなお控除しきれない損失の金額がある場合は、第二次通算および第三次通算を行うことになります」
〈語句群〉
イ.山林 ロ.退職 ハ.一時 ニ.事業 ホ.雑
問7 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できますが、
損益通算には計算する順番のルールがあります。
まず、総所得金額の対象となる所得は、経常グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)と、臨時グループ(譲渡・一時)に分類されます。
次に、経常・臨時の各グループ内で損益通算し、控除しきれない損失は各グループ同士で控除し、その後は山林⇒退職の順に控除していきます。
(山林所得の損失は、経常⇒臨時⇒退職の順番に控除)
なお、臨時グループ内での損益通算は、譲渡所得の損失を、一時所得(2分の1にする前)から控除することになります。
以上により正解は、(1)ニ.事業 (2)イ.山林 (3)ハ.一時
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