問9 2019年5月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの2018年分の所得金額について、次の(1)、(2)を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。

(1)総所得金額に算入される雑所得の金額
(2)総所得金額

<資料>公的年金等控除額(65歳未満の者)

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問9 解答・解説

雑所得・総所得金額に関する問題です。

雑所得は、公的年金とその他の雑所得を分けて計算します。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
        =特別支給の老齢厚生年金80万円+確定拠出年金30万円−控除額70万円
        =40万円

また、個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となりますが、公的年金等に係る雑所得ではなく、その他の雑所得であるため、公的年金等控除の対象外です。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
      =個人年金100万円−必要経費60万円=40万円
従って、Aさんの雑所得=40万円+40万円=80万円

次に、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得と不動産所得があり、特別支給の老齢厚生年金・確定拠出年金は公的年金等の雑所得、個人年金はその他の雑所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。

また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。

よって、土地取得に要した負債の利子20万円は、不動産所得の損失▲120万円から除かれ、▲100万円となります。

よって、
総所得金額=給与所得+不動産所得+雑所得
     =192万円+▲100万円+80万円=172万円

以上により正解は、(1)80(万円) (2)172(万円)

問8             第4問

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