問6 2019年5月実技生保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、Aさんに対して、提案を受けている生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「支払保険料のうち、終身保険、定期保険特約および収入保障特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、8大疾病保障特約、介護保障特約および総合医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で( 1 )円、住民税で( 2 )円です」

II 「当該生命保険にはリビング・ニーズ特約が付加されているため、Aさんが余命6カ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を受け取ることができます。Aさんが受け取る当該保険金は( 3 )となります」

III 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約の年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。その後、妻Bさんが受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分は( 4 )として総合課税の対象となります」

〈語句群〉
イ.25,000 ロ.28,000 ハ.35,000 ニ.40,000 ホ.50,000
へ.贈与税の課税対象 ト.相続税の課税対象 チ.非課税 リ.雑所得
ヌ.一時所得 ル.配当所得

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問6 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

I  2012(平成24)年1月1日以後に契約した生命保険では、新しい生命保険料控除が適用されるため、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となります。

II  リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。

III  年金受給権のように、ある期間定期的に金銭その他の給付を受ける受給権は、相続税法における「定期金に関する権利の評価」により評価(解約返戻金や一時金、年平均給付額等の相当額)され、相続税の課税対象となります。
また、収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。

以上により正解は、(1) ニ.40,000 (2) ロ.28,000 (3) チ.非課税 (4) リ.雑所得

問5             第3問

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