問37 2019年1月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

仮に、幸子さんが現時点(2019年1月1日)で死亡した場合、幸子さんの相続に係る相続税の総額として、正しいものはどれか。なお、相続税の課税価格の合計額は2億4,000万円であるものとし、計算に当たっては、下記<計算過程>に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとする。

<計算過程>
(1)相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出
(2)課税遺産総額を各法定相続人が民法の規定に基づく法定相続分に応じて取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算
(3)各法定相続人の取得金額に対して<相続税の速算表>を適用し、税額を算出
(4)上記(3)で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出

<相続税の速算表>


1. 2,920万円

2. 3,160万円

3. 3,660万円

4. 4,540万円

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問37 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。

従って、本問における法定相続人は、子である勇人さんと智子さんと、子である義人さんの代襲相続人である孫の健吾さん・加奈さんの4人です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×4人=5,400万円 です。

問題文より、相続税の課税価格の合計額は2億4,000万円です。
よって、課税遺産総額=2億4,000万円−5,400万円=1億8,600万円

代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです。
さらに、同じ立場の法定相続人に対する法定相続分は、その人数分で等分されますので、本問の場合、子である勇人さんと智子さんの法定相続分は1/3、孫の健吾さん・加奈さんの法定相続分は1/6(1/3÷2)です。
子の勇人さんの法定相続分の相続税 :1.86億円×1/3×30%−700万円=1,160万円
子の智子さんの法定相続分の相続税 :1.86億円×1/3×30%−700万円=1,160万円
孫の健吾さんの法定相続分の相続税 :1.86億円×1/6×20%−200万円=420万円
孫の加奈さんの法定相続分の相続税 :1.86億円×1/6×20%−200万円=420万円

よって、相続税の総額=1,160万円+1,160万円+420万円+420万円=3,160万円 です。

従って正解は、2. 3,160万円

問36             問38

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