問36 2019年1月実技資産設計提案業務

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

2018年分の所得税の計算において、勇人さんが適用を受けることができる配偶者控除または配偶者特別控除(ア)と扶養控除(イ)の金額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、2018年中において大場家は全員勇人さんと同居し、生計を一にしている。また、障害者・特別障害者に該当する者はいない。

<2018年における大場家の合計所得金額>
勇人さん 700万円
里美さん 112万円
涼太さん  15万円
真実さん  20万円
幸子さん  80万円

<配偶者控除額(所得税)の早見表>


<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>


1.(ア)11万円 (イ) 76万円

2.(ア)11万円 (イ)101万円

3.(ア)38万円 (イ) 76万円

4.(ア)38万円 (イ)101万円

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問36 解答・解説

所得税の配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除に関する問題です。

所得税の配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用されます。
また、配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下などです。

従って、合計所得金額112万円の里見さんは、配偶者控除の対象外ですが、配偶者特別控除の対象です。
適用を受ける勇人さんの合計所得金額は700万円ですので、資料の早見表より、適用される配偶者特別控除額は11万円です。

次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、合計所得金額15万円の涼太さん(24歳)は、扶養控除38万円の対象ですが、合計所得金額20万円の真実さん(19歳)は、特定扶養控除63万円の対象です。

さらに、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、80歳で合計所得金額80万円の幸子さんは、扶養控除の対象外です。

従って、扶養控除の合計は、扶養38万円+特定63万円+老人0円=101万円

従って正解は、2.(ア)11万円 (イ)101万円

問35             問37

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