問8 2019年1月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの新築マンションの購入に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「父親からの資金援助について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、贈与を受けた金額が非課税限度額を下回りますので、贈与税は課されません」
(2)「Aさんが平成30年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、住所地を所轄する税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、平成31年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」
(3)「仮に、転勤等のやむを得ない事由により家族全員で転居した後、その事由が解消し、自宅に再入居した場合、当初の控除期間内であれば、一定の要件のもとで、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます」
問8 解答・解説
直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税・住宅ローン控除に関する問題です。
(1)は、○。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額は、取得する住宅が省エネ住宅かどうかで、以下の通りとなります(平成28年1月1日〜平成32年3月31日まで)。
・省エネ住宅の場合 :1,200万円
・省エネ住宅以外の場合:700万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)
本問では父親からの資金援助は500万円ですので、非課税限度額を下回るため、贈与税はかかりません。
(2)は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
(3)は、○。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降再び住宅ローン控除を受けることが出来ます。
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