問9 2019年1月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの平成30年分の所得税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>給与所得控除額


<資料>配偶者控除額の金額

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問9 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得は総合課税の対象です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は1,150万円ですから、
給与所得=1,150万円−220万円=930万円

よって、Aさんの総所得金額=給与所得=930万円
従って、(1)の正解は、9,300,000(円単位)

次に、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、パートタイマーの妻Bさんは給与収入100万円のため、配偶者控除の対象で、Aさんの所得は給与所得930万円のみですので、合計所得金額も930万円であるため、配偶者控除は26万円です。
よって、(2)の正解は、260,000(円単位)

扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長男Cさん(16歳)は収入0円で扶養控除の対象で、長女Dさん(13歳)は扶養控除の対象外です。
Aさんの扶養控除=38万円
よって、(3)の正解は、380,000(円単位)

最後に、(4)の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)ですが、平成30年の住宅ローン控除は、年末残高の上限が4,000万円、控除率1%です。
Aさんの場合、年末残高2,150万円×1%=21.5万円 が、住宅ローン控除額となります。
よって(4)の正解は、215,000(円単位)

以上により正解は、(1)9,300,000(円) (2)260,000(円)
(3)380,000(円) (4)215,000(円)

問8             第4問

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