問7 2019年1月実技個人資産相談業務
問7 問題文
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「平成30年中に住宅ローンを利用して自己の居住用住宅の取得等をした場合、所定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に所定の割合(控除率)を乗じて得た金額を、居住の用に供した年分以後( 1 )年間、各年分の所得税額から控除することができます。住宅ローンの年末残高には限度額が設けられていますが、住宅の取得等が特定取得に該当し、当該住宅が認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に該当しない場合の年末残高の限度額は( 2 )万円となります。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積は( 3 )u以上であること』『住宅ローンの返済期間が( 1 )年以上であること』などが挙げられます」
〈数値群〉
イ.10 ロ.15 ハ.20 ニ.25 ホ.40 へ.50 ト.70
チ.2,000 リ.3,000 ヌ.4,000
問7 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期間は最長10年間で、適用残高の上限は4,000万円(平成26年1月1日〜平成33年12月31日まで)、控除率は1%ですので、毎年年末残高の1%が控除(上限40万円)されます。
なお、住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
また、住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
※設例や問題文にある「特定取得」とは、住宅の取得額に8%または10%の消費税が含まれていることを示しています。
※消費税率が予定通り2019年10月に引き上げられる場合には、住宅ローン控除はの適用期間は13年間となり、11〜13年目の控除額は、借入金の年末残高の1%か、建物購入価格×2%÷3のいずれか小さい額となる予定です。
以上により正解は、(1)イ.10 (2)ヌ.4,000 (3)へ.50
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