問11 2018年9月実技個人資産相談業務
問11 問題文
甲土地に適用される建築基準法の規定に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「甲土地に建築物を建築する場合、用途地域による建築物の制限については、その敷地の全部について、近隣商業地域の建築物の用途に関する規定が適用されます」
(2)「 甲土地に建築物を建築する場合、10mまたは12mの絶対高さ制限が適用されます」
(3)「甲土地に建築物を建築する場合、北側斜線制限および隣地斜線制限は適用されますが、道路斜線制限の適用はありません」
問11 解答・解説
用途地域・高さ制限・斜線制限に関する問題です。
(1)は、○。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
甲土地は近隣商業地域が半分以上を占めているため、近隣商業地域の用途制限が適用されます。
(2)は、×。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
※平成30年4月以降、農地や農業関連施設等と調和した低層住宅環境を保護する、田園住居地域が追加されましたが、田園住居地域における建築基準法上の各種制限は、第1種低層住居専用地域と同じです。
甲土地の用途地域は第一種住居地域と近隣商業地域ですので、絶対高さ制限の適用対象外です。
(3)は、×。道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域が適用対象です。
なお、道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限です。
北側斜線制限は、北側の土地における日照・通風などの環境を保護するために建物の高さを制限する規制で、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域、第1種・第2種中高層住居専用地域に適用されます。
また、隣地斜線制限は、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限で、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。
※平成30年4月以降、農地や農業関連施設等と調和した低層住宅環境を保護する、田園住居地域が追加されましたが、田園住居地域における建築基準法上の各種制限は、第1種低層住居専用地域と同じです。
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