問8 2018年9月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの平成30年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子20万円に相当する部分の金額は、Aさんの給与所得の金額と損益通算することはできません」

(2)「一時払終身保険の解約返戻金は、契約から5年以内の解約ですが、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります。ただし、その赤字の金額は、Aさんの給与所得の金額と損益通算することはできません」

(3)「セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分において、Aさんだけではなく、生計を一にする妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんについても定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている必要があります」

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問8 解答・解説

所得税の損益通算・生命保険の税務・セルフメディケーション税制に関する問題です。

(1)は、○。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。

(2)は、○。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
また、一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。

(3)は、×。医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けるには、健康診断や予防接種といった健康の保持増進・疾病予防として一定の取組を行っていることを明らかにする書類を確定申告書に添付する必要がありますが、同一生計の配偶者やその他親族のための医薬品購入費であっても、納税者本人の取組みを明らかにするだけでよく、同一生計の配偶者やその他親族が取り組む必要はありません

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