問7 2018年9月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「平成30年分の所得税から居住者の合計所得金額が( 1 )万円を超えると、配偶者控除の額が段階的に縮小され、合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除の適用を受けることはできません。Aさんの平成30年分の合計所得金額は( 1 )万円以下であるため、38万円の配偶者控除の適用があります」

U 「 従来の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( 2 )万円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除します。また、従来の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、特定一般用医薬品等購入費の支払額(保険金などで補填される金額を除く)が( 3 )円を超えるとき、その超える部分の金額(最高88,000円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除することができます」

<従来の医療費控除額の算式>


<セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の算式>


〈数値群〉
イ.5 ロ.10 ハ.20 ニ.800 ホ.850 へ.900
ト.12,000 チ.40,000 リ.68,000

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問7 解答・解説

配偶者控除・医療費控除・セルフメディケーション税制に関する問題です。

T 平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。

U 医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。

また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。

以上により正解は、(1)へ.900 (2)ロ.10 (3)ト.12,000

第3問             問8

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