問12 2018年9月実技損保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成30年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>給与所得控除額


<資料>所得税の速算表

ページトップへ戻る
   

問12 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得と雑所得、一時所得(一時払終身保険の解約返戻金)は総合課税の対象です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
本問の場合、契約から解約まで5年以内ですが、終身保険であるため、受け取った解約返戻金は、一時所得の収入として総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は700万円ですから、
給与所得=700万円−(700万円×10%+120万円)=510万円

次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=990万円−1,000万円−特別控除50万円=▲60万円
一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。

また、個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、その他の雑所得です。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
      =個人年金100万円−必要経費60万円=40万円

よって、Aさんの総所得金額=給与所得+雑所得+一時所得×1/2
             =510万円+40万円+0円×1/2=550万円
従って、(1)の正解は、5,500,000(円単位)

次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長女Cさん(27歳)は収入350万円、長男Eさん(21歳)は収入130万円ですので、扶養控除・特定扶養控除のいずれも対象外ですが、二女Dさん(24歳)は収入0円で扶養控除の対象です。
Aさんの扶養控除=38万円
よって、(2)の正解は、380,000(円単位)

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額550万円−所得控除合計240万円=310万円
算出税額=課税総所得310万円×10%−9.75万円=21.25万円
よって、(3)の正解は、212,500(円単位)

以上により正解は、(1)5,500,000(円) (2)380,000(円) (3)212,500(円)

問11             第5問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.