問11 2018年9月実技損保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成30年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんの場合、確定年金として支払を受ける年金額から必要経費を控除した金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をする義務が生じます」

(2)「Aさんが受け取った一時払終身保険の解約返戻金は、契約から5年以内の解約のため、源泉分離課税の対象となります。したがって、一時払終身保険の解約に係る保険差損は、他の所得金額と損益通算することはできません」

(3)「長男Eさんは特定扶養親族に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長男Eさんに係る扶養控除の額は63万円となります」

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問11 解答・解説

給与所得者の確定申告・生命保険の税務・特定扶養控除に関する問題です。

(1)は、○。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。また、個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、その他の雑所得となります。
その他雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
      =個人年金100万円−必要経費60万円=40万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。

(2)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
また、一時所得同士は内部通算できるため、本問のようにある保険で損失が出た場合に、総合課税の対象となるものであれば、別の一時所得となる保険の差益から差し引くことが可能です。

(3)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長男Eさん(21歳)は給与収入130万円ですので、扶養控除・特定扶養控除のいずれも対象外です。

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