問10 2018年9月実技損保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの平成30年分の所得税の計算における所得控除等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「 所得控除は基礎控除を含め14種類ありますが、そのうち( 1 )、医療費控除および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができません。Aさんがふるさと納税に係る寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」

U 「妻Bさんの合計所得金額は( 2 )万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」

V 「個人年金保険に係る確定年金の額からその年金額に対応する払込保険料を控除した額が年間( 3 )万円以上になる場合、その額の10.21%が所得税および復興特別所得税として源泉徴収されます」

〈語句群〉
イ.20 ロ.25 ハ.30 ニ.38 ホ. 65 へ.103
ト.配当控除 チ.雑損控除 リ.小規模企業共済等掛金控除

ページトップへ戻る
   

問10 解答・解説

雑損控除・所得税の配偶者控除・個人年金に関する問題です。

T 医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度により、所定の条件を満たせば、確定申告無しで寄附金控除が適用されます(寄附先の自治体への特例申請書の送付は必要)。
ただし、特例適用には、ふるさと納税で寄附する自治体数は、5自治体までが上限となっています。
Aさんは10自治体にふるさと納税しているため、寄附金控除を受けるには確定申告が必要となります。

U 所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。なお、平成30年分の所得税からは、配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。
※以前から配偶者特別控除には納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、という条件がありましたが、配偶者控除も同様となりました。

V 契約者と年金受取人が同じである個人年金の場合、受け取った年金額から対応する払込保険料を差し引いた額が25万円以上になると、所得税と復興特別所得税として10.21%が源泉徴収されます。

以上により正解は、(1)チ.雑損控除  (2) ニ.38  (3) ロ.25

第4問             問11

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.