問2 2018年9月実技損保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、X社の継続雇用制度を利用せず、60歳で定年退職した場合の社会保険の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付することになります。このため、当該保険料の負担が発生する点に留意が必要となります」

(2)「Aさんは、退職により健康保険の被保険者資格を失うことになりますが、原則として、その資格喪失日から2カ月以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会都道府県支部に対して任意継続被保険者の資格取得の申出をした場合、退職日の翌日から最長で2年間、健康保険に加入することができます」

(3)「Aさんが健康保険の任意継続被保険者となった場合、Aさんが負担する健康保険の保険料額は、標準報酬月額に所定の料率を乗じて算出した額となります。なお、標準報酬月額には上限が設けられているため、Aさんの退職時の標準報酬月額が上限を超える場合は、上限の標準報酬月額を基に保険料が算出されます」

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問2 解答・解説

国民年金の種別変更・健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。

(1)は、○。夫の定年退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、3号から1号への種別変更の届出と国民年金保険料の納付が必要となります。

(2)は、×。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
なお、健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。

(3)は、○。健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額となり、保険料は標準報酬月額に一般保険料率を乗じて算出されます。つまり、退職直前のお給料が高額な人であっても、任意継続時には全員の平均額をもとに保険料を計算してくれるわけですね。
(一般保険料率とは、特定保険料率と基本保険料率を合わせたもの。一般保険料率のうち、特定保険料率が後期高齢者支援金等に充てられ、基本保険料率が被保険者への医療給付や保険事業に充てられます。退職前は、この一般保険料率の2分の1を負担していたわけですね。)

問1             問3

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