第1問 2018年9月実技損保顧客資産相談業務
第1問 設例
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、平成30年12月に満60歳で定年を迎えるが、X社では最長65歳まで勤務することができる継続雇用制度を導入している。
【X社の継続雇用制度】
・週5日、1日7時間(週35時間)勤務、社会保険・雇用保険に加入
・賃金月額は60歳到達時の70%(月額28万円)で賞与なし
(現在の勤務形態は週5日、1日8時間(週40時間)勤務)
Aさんは、60歳以後、X社の継続雇用制度を利用して働くか、定年退職して趣味を楽しみながら暮らすか迷っており、継続雇用制度を利用した場合と利用しなかった場合で、公的年金等の社会保険制度にどのような違いがあるか、理解しておきたいと思っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさん夫婦に関する資料は、以下のとおりである。
第1問 資料
<Aさん夫婦に関する資料>
(1) Aさん(昭和33年12月16日生まれ・59歳・会社員)
・公的年金加入歴: 下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中
(2) 妻Bさん(昭和39年4月19日生まれ・54歳・専業主婦)
・公的年金加入歴: 18歳からAさんと結婚するまでの12年間(144月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
・Aさんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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