問12 2018年9月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんの平成30年分の所得金額について、次の(1)、(2)を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。
(1)総所得金額に算入される一時所得の金額
(2)総所得金額
<資料>給与所得控除額
問12 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得、不動産所得、一時所得(一時払変額個人年金保険と一時払終身保険の解約返戻金)は全て総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 ですから、
給与所得=900万円−(900万円×10%+120万円)=690万円
次に、不動産所得=不動産収入−必要経費 ですが、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
土地取得に要した負債の利子40万円は、不動産収入に係る必要経費320万円から除かれます。
よって、不動産所得=200万円−(320万円−40万円)=▲80万円
また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=(1,400万円+980万円)−(1,000万円+1,000万円)−特別控除50万円=330万円
よって、
総所得金額=給与所得+不動産所得+一時所得
=690万円−80万円+330万円×1/2
=690万円−80万円+165万円=775万円
以上により正解は、(1) 165(万円) (2)775(万円)
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