問11 2018年9月実技生保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成30年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子40万円に相当する部分の金額は、Aさんの給与所得や一時所得の金額と損益通算することはできません」
(2)「一時払終身保険の解約返戻金は契約から5年以内の解約のため、源泉分離課税の対象となります。したがって、一時払変額個人年金保険の解約返戻金に係る一時所得の金額と内部通算することはできません」
(3)「Aさんが所得税の確定申告をするときに、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出すれば、最高65万円を青色申告特別控除として、総所得金額から控除することができます」
問11 解答・解説
所得税の損益通算・生命保険の税務・青色申告特別控除に関する問題です。
(1)は、○。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
(2)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
また、一時所得同士は内部通算できるため、本問のようにある保険で損失が出た場合に、総合課税の対象となるものであれば、別の保険の差益から差し引くことが可能です。
(3)は、×。不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
Aさんは青色申告特別控除65万円の控除要件を満たしていないため、青色申告特別控除は10万円です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】