問10 2018年9月実技生保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの平成30年分の所得税の計算における所得控除等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「平成30年分の所得税から配偶者控除の見直しがありますが、Aさんの合計所得金額は900万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、Aさんの合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が( 1 )万円を超えると、適用を受けることができません」

U 「長男Cさんの合計所得金額は38万円以下となりますので、Aさんは、長男Cさんについて( 2 )万円の扶養控除の適用を受けることができます」

V 「Aさんの場合、給与所得以外の所得の金額の合計額が( 3 )万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません。所得税の確定申告書は、原則として平成31年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません」

〈数値群〉
イ.10 ロ.20 ハ.25 ニ.38 ホ.58 へ.63 ト.1,000
チ.1,200 リ.2,000

ページトップへ戻る
   

問10 解答・解説

配偶者控除・特定扶養控除・給与所得者の確定申告に関する問題です。

T 平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。

U 扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長男Cさん(21歳)は給与収入100万円で特定扶養控除63万円の対象です。

V 給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、20万円を超えるかどうかは、総所得金額を計算するときの損益通算や2分の1合算を適用した上で判断します。従って、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算(不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は除外)した上で判断し、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
よって本問の場合、不動産収入に係る必要経費320万円のうち、土地の取得に要した借入金の利子40万円は、損益通算の対象外です。
従って、不動産所得=200万円−(320万円−40万円)=▲80万円
Aさんの一時所得=(1,400万円+980万円)−(1,000万円+1,000万円)−特別控除50万円=330万円
従って、合計額=▲80万円+330万円÷2=85万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。

以上により正解は、(1) ト.1,000 (2)へ.63 (3)ロ.20

第4問             問11

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.