問12 2018年9月実技損保顧客資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんの平成30年分の所得税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>給与所得控除額


<資料>配偶者控除額の金額

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問12 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得と雑所得、一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は総合課税の対象です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約から解約まで5年以上であるため、受け取った解約返戻金は、一時所得の収入として総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は1,020万円ですから、
給与所得=1,020万円−220万円=800万円

次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=1,300万円−1,000万円−特別控除50万円=250万円

よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得×1/2
             =800万円+250万円×1/2=925万円
従って、(1)の正解は、9,250,000(円単位)

次に、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、パートタイマーの妻Bさんは給与収入100万円のため、配偶者控除の対象で、Aさんの所得は給与所得800万円と一時所得250万円ですが、合計所得金額は総所得金額に分離課税の所得を加算した金額です。よってAさんの合計所得金額は総所得金額と同額の925万円であるため、配偶者控除は26万円です。
よって、(2)の正解は、260,000(円単位)

最後に、(3)の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)ですが、平成30年の住宅ローン控除は、年末残高の上限が4,000万円、控除率1%です。
Aさんの場合、年末残高1,650万円×1%=16.5万円 が、住宅ローン控除額となります。
よって(3)の正解は、165,000(円単位)

以上により正解は、(1)9,250,000(円) (2)260,000(円) (3)165,000(円)

問11             第5問

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