問11 2018年9月実技損保顧客資産相談業務
問11 問題文
Aさんの平成30年分の所得税の課税等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません。一時所得の場合、一時所得の金額を2分の1した後の金額で確定申告の要否を判断します」
(2)「長男Cさんは特定扶養親族に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の額は63万円となります」
(3)「Aさんが平成30年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、住所地を所轄する税務署長に確定申告書を提出する必要がありますが、平成31年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」
問11 解答・解説
給与所得者の確定申告・扶養控除・住宅ローン控除に関する問題です。
(1)は、○。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
(2)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長男Cさん(16歳)は収入0円ですので、特定扶養控除ではなく、扶養控除の対象です。
(3)は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
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