問2 2018年9月実技損保顧客資産相談業務
問2 問題文
Aさんが現時点(平成31年1月27日)で死亡した場合、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は平成30年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
<資料>
遺族厚生年金の年金額(本来水準の額)=(a+b)×□□□月/□□□月×△/○
a:平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
b:平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」「○」「△」で示してある。
問2 解答・解説
遺族厚生年金の支給額に関する問題です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
Aさんの被保険者期間は、48月+189月=237月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(報酬比例部分に300/237を乗じる)することになります 。
遺族厚生年金額=(a+b)×300/237×3/4
=484294.5…円→484,295円(円未満四捨五入)
※a:280,000円×7.125/1,000×48月=95,760円
※b:400,000円×5.481/1,000×189月=414,363.6円
以上により正解は、484,295(円)
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