問3 2018年9月実技損保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(平成31年1月27日)で死亡した場合の妻Bさんに係る遺族給付の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「仮に、妻Bさんが厚生年金保険の被保険者として勤務した場合、遺族厚生年金の年金額の一部または全部が支給停止になることがあります。ただし、総報酬月額相当額が28万円を超えなければ、年金額が支給停止になることはありません」

(2)「仮に、妻Bさんが再婚した場合、妻Bさんの有する遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権は消滅しますが、子が有する受給権は消滅しません。ただし、妻Bさんが再婚後も長男Cさんおよび長女Dさんと生計を同じくしている場合、子に対する遺族基礎年金は支給停止となります」

(3)「遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額は、雑所得として総合課税の対象となりますが、公的年金等控除の適用を受けることができます」

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問3 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件・受給権・税務に関する問題です。

(1)は、×。遺族基礎年金や遺族厚生年金を受けるには、加給年金と同様に、配偶者と生計維持関係にあったこと(配偶者の年収850万円以下)が必要ですが、生計維持関係の条件は受給権の判定時のみ使用されるため、受給開始後に所得が上がっても支給停止されることはありません
なお、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金や、65歳以降の老齢厚生年金を受給する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計に応じて、年金額の全部または一部が支給停止となります。

(2)は、○。遺族基礎年金・遺族厚生年金は、再婚すると配偶者の受給権が消滅しますが、子の受給権は消滅せず、遺族基礎年金は親と同居中は支給停止となり、遺族厚生年金が18歳まで支給されます。

(3)は、×。公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象ですが、障害・遺族年金は非課税です。

問2             第2問

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